民事再生Q&A


Q 民事再生とは何のことですか?

「民事再生」手続とは、住宅などの財産を維持したまま、大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという借金解決の方法の一つです。


Q 民事再生で借金問題を解決するメリットは何ですか?

 住宅(持ち家)を手放さずに借金を整理できます。
 住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
一定の職業に就けなくなりような職業に対する制限はありません。  


Q 民事再生で借金問題を解決するデメリットはありますか?

 「民事再生」手続きをした事実が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。また約5~7年は、原則として新たな借金やローンを組むこと、カードを作ることができなくなります。
 原則として、3年以内の返済が必要になります。継続的に収入を得る見込みがあることが必要とされます。


Q 裁判所で手続きをすれば、住宅ローンを支払っている自宅を失うことなく借金を減額できると聞きました。具体的にはどのような手続きですか?

A そのような手続きを「個人再生手続」といい、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

小規模個人再生」は、原則として最低100万円以上を3年間で返済すれば、残りの借金の支払が免除される制度です。

給与所得者等再生」は、給与などの継続的収入のある多重債務者が、可処分所得の2年分以上の金額を返済する代わり、債権者の同意が得られない場合でも、当然に債務の減額が認めてもらえる手続きです。

これらの個人再生では、一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの返済を別枠として扱うこととなり、住宅を残すことができる制度(住宅資金貸付債権に関する特則)が用意されています。

この制度は、住宅ローン残高の減額は認められません。