「民事再生」手続とは、住宅などの財産を維持したまま、大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという借金解決の方法の一つです。
住宅(持ち家)を手放さずに借金を整理できます。
住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
一定の職業に就けなくなりような職業に対する制限はありません。
「民事再生」手続きをした事実が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。また約5~7年は、原則として新たな借金やローンを組むこと、カードを作ることができなくなります。
原則として、3年以内の返済が必要になります。継続的に収入を得る見込みがあることが必要とされます。
A そのような手続きを「個人再生手続」といい、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
「小規模個人再生」は、原則として最低100万円以上を3年間で返済すれば、残りの借金の支払が免除される制度です。
「給与所得者等再生」は、給与などの継続的収入のある多重債務者が、可処分所得の2年分以上の金額を返済する代わり、債権者の同意が得られない場合でも、当然に債務の減額が認めてもらえる手続きです。
これらの個人再生では、一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの返済を別枠として扱うこととなり、住宅を残すことができる制度(住宅資金貸付債権に関する特則)が用意されています。
この制度は、住宅ローン残高の減額は認められません。