払いすぎた利息が返ってくる「過払い金請求」
裁判所を通さずに借金が減額できたり、利息をカットすることができる「任意整理」
借金がなくなる「自己破産」
住宅を失うことなく、借金を大幅に減額できる「民事再生」等が
あります。
それぞれの解決方法には条件、メリット・デメリットがありますので、ご相談の際には、お話を親身にお聞きし、わかりやすくご説明させていただきます。
一般的に「ヤミ(闇)金」業者とは、貸金業法で義務づけられた登録をしていない金融業者や、出資法で定められた利率を超えた高い利率を定め、違法な取立てにより返済を要求する金融業者です。
なお、最近では、ソフトヤミ金といって、貸金業法の登録をしていないが、出資法の範囲内でお金を貸す業者も存在しています。
ヤミ金から借りた金は、借りた分も含めて法律上返済をする必要がありません。したがって、当事務所は、ヤミ金への返還には応じません。
また、ヤミ金業者からの借入れを返済するために支払ったお金は、全額を取り戻すことができます。したがって、取り返すことができる余地がある場合には、振込先の預金口座を凍結の上、返還の交渉をします。
お金を借りる際に、勤務先や親族の連絡先を伝えているのであれば、連絡をされる可能性はあります。
ただし、弁護士であれば、それらをやめさせることができる場合がありますし、最終的にはやめさせることはできます。
借金を「一本化」することで、必ずしも状況が改善するとは限りません。借金の一本化をしても、借金の残高を減らすことができるわけではありません。
また、銀行から借り入れたお金を、利息制限法の定める上限利率を超えて借り入れていた業者に返済する場合は、支払い過ぎ(いわゆる「過払い」)になる可能性があります。